2020-06-12 第201回国会 参議院 本会議 第24号
委員会におきましては、サブリースに係るリスク説明の在り方、誇大広告等の判断基準、サブリースに関する相談体制等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。 以上、御報告申し上げます。
委員会におきましては、サブリースに係るリスク説明の在り方、誇大広告等の判断基準、サブリースに関する相談体制等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。 以上、御報告申し上げます。
きょうの公明新聞にも、不動産取引で宅建業者さんが、水害リスク説明義務化、容認という記事を読ませていただいたんですが、ちょっと時間はかかるかもしれませんけれども、自分のビジネスとそれから利用者の安全をどう確保するのかということをできるだけ早い期間にコンセンサスを得ることが大事かなというふうに思っておりまして、専門家の皆さんにも問いかけをしたいと思っております。
具体的には、賃貸物件の収益シミュレーションの精緻化といった規律ある審査体制の構築、あるいは、融資実行後の賃貸物件の空室、賃料水準、収支状況等の期中管理の充実、それから、そういうものを踏まえまして、借り手に対するリスク説明を充実するといった問題提起を行ったところでございます。
金融庁では、仮想通貨交換業者の登録審査において、例えば、サイバーセキュリティー対策などのシステムリスク管理体制、マネーロンダリング及びテロ資金供与対策の取組状況、顧客への適切なリスク説明などの利用者保護に向けた取組状況などについて、重点的に実質面について審査を行っているところでございます。
御指摘のレーシックの手術でございますが、これに関しましては、消費者が医療機関から十分なリスク説明を受けた上で手術の必要性について慎重に検討する必要がある、まさにインフォームド・コンセントが大変大事だと考えてございます。 そこで、消費者庁の方では、国民生活センターとともに、これまでレーシック手術に関する実態把握を行ってまいりました。
それから、今委員御指摘の、特に適合性の関係に関連しますが、投資家へのリスク説明に非常に時間がかかるということで、その結果、非常に長い行列ができてしまったというようなケース、逆に、顧客の側からは、なぜそんなに長い時間かけて、自分はもっとよくわかっておるというような逆の苦情、そういったものが出ております。
リスク、説明全然しません。いかに買わせるかだけですよね。こんなことが行われているわけですね、この危ないリスクの高いやつですね。ですから、何といいますか、そもそものところの入口からという意見がずっと出てきているわけでございます。
○参考人(越田弘志君) リスク説明に関しましては、特に信用取引のリスク説明に関しましては、証券業協会の自主規制ルール、そして各社の自主規制ルールにおいて、顧客にはよく説明し、そしてその条件の変更その他もよく説明するようになっております。
その中で、先ほどの信用取引でいきますと、証券会社の方は信用取引で貸し付ける金利収入が入りますから信用取引やってほしいわけですけれども、そのときのリスク説明が十分なのかどうか。ライブドアでは相当一般個人投資家が信用取引で被害を受けたということですが、そのリスク説明ですね、ネット取引のときの。非常に簡単にやれるんですね、あれ。その辺はいかが御認識でしょうか。
大臣が営業マンで、リスク説明をしないで、こんないいこと、税制上の優遇措置、投資家にとってのメリット、これだけ書いて配って、勧誘していたんじゃないですか。これまでの答弁は全部うそじゃないですか。勧誘しているじゃないですか。自分に言い聞かせたんじゃないんじゃないですか。
○海江田委員 確かに、これは本当に小さな字で書いてあるから、これはここで書きましたよと、これが通っちゃうんだったら、今審議しておりますこの法案の中に、リスク説明をしなさいよというところも、まさにこれと同じだと思うのですよ。
客が買いたいという投資信託に対し、担当者がリスク説明をしようとする。だが、客は説明を聞くのが面倒らしく、「いいよ、いいよ。あんたのことを信用してるから!」と必死に遮っていた。 これが一つの実態だと思うんですね。 それともう一つ、私は最近、いろいろありまして、政治家も病気に備えなきゃいけないと思いまして、生命保険への加入というのを考えました。
それだけではなくて、リスク説明の義務を怠った、あるいは投資家に適合するような資産を勧めなくてはいけないのにその義務を怠ったということで、非常に重い罰金を科せられることになっているわけでございます。
昭和六十一年の七月に、最初、銀行局長通達ということで出されておりますし、それから六十二年の二月に某生命保険会社へ立り入り指導をしておみえになりますし、また六月にはリスク説明を指導しておみえになりますし、それから六十三年の五月には口頭指導もされたというようなこともございます。